お墓相談室
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自分の庭にお墓を建てることはできますか?
法律違反となります。自分の家の庭や所有地に勝手にお墓を建てて、遺骨を埋葬することはできません。ただし記念碑的な、遺骨を埋葬しないものでしたら構いません。
故人の遺言で土葬したいのですが、いまでもできますか?
法律的にはできますが、ほとんどの墓地で衛生上、伝染病予防の立場から、土葬を受けつけてくれません。宗教上の都合などで土葬を希望される場合は、現在の日本では、かなり限られたわずかな地域でしか認められていません。
「埋葬許可書」や「火葬許可書」はどこで発行してくれるのですか?
埋葬する時に必要な「埋葬(火葬)許可書」は市町村役場に申請して発行してもらいます。この時「申請書」に1.死亡者の本籍、住所、氏名(死産の場合は父母の本籍、住所、氏名)2.死亡者の性別(死産の場合は死児の性別)3.死亡者の出生年月日(死産の場合は妊娠月数)4.死因(法定伝染病、その他の別)5.死亡年月日(死産の場合は分娩年月日)6.死亡場所(死産の場合は分娩場所)7.埋葬または、火葬場所 8.申請者の住所、氏名及び死亡者との続柄を記入して、市区町村長から「埋葬(火葬)許可書」を発行してもらいます。
遺骨をわが家の押し入れに入れておいたら、犯罪となりますか?
親族の遺骨であれば期間に制限なく、犯罪となりません。できれば仏壇に安置しておくのが故人に対する礼節でしょう。あまり長くなるようでしたら、お寺や納骨施設のあるところに預けておくほうがよいかもしれません。








