お墓や納骨堂に納めているご遺骨を他の場所へ移すことを「改葬(かいそう)」と言います。改葬を行う方の理由はさまざまですが、主な理由を挙げると次のようなものがあります。
改葬には、一般的に4つの方法があります。
それぞれの注意点について簡単に説明すると、次のようになります。
改葬を行う際は、具体的には次のような手続きが必要です。地域によっては異なる点もあるので、事前に自治体などに確認をしましょう。
改葬先の墓地・霊園を決める。
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改葬先の墓地・霊園で「受入証明書」を発行してもらう。
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現在のお墓のある場所が属する市区町村役場へ行き、「改葬許可申請書」をもらう。または、申請書をインターネット上でダウンロードできるところもある。
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「改葬許可申請書」に必要事項を記入する。
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現在のお墓の管理者に「改葬許可申請書」を提出し、管理者から署名と捺印をしてもらう。これによって、埋蔵(埋葬・収蔵)の証明を受けたことになる。
この時点で唐突に墓地管理者に伝えるのではなく、礼儀として事前に伝えておきましょう。
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署名・捺印済みの「改葬許可申請書」を市区町村役場へ提出する。場所によっては、改葬先の「永代使用許可書」または「受入証明書」もあわせて提出する必要があるところもあるので、事前に確認をする。
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市町村役場に受理されると「改葬許可証」が発行される。
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現在のお墓の管理者に「改葬許可証」を見せ、ご遺骨を取り出す。宗派や寺院によって主旨や言い方は異なるが、この際に一般的には「閉眼供養」「抜魂供養」「遷座法要」「遷仏法要」などの法要を行う。
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現在のお墓を更地にして墓地管理者へ戻す。
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改葬先の墓地管理者に「改葬許可証」を提出し、ご遺骨を埋葬する。あわせて「納骨法要」「開眼供養」「建碑法要」などを行う。
※申請書・許可証は遺骨1体につき1枚必要です。
※改葬や引越しの費用は一概に言えるものではなく、お墓の有無や墓地の大きさ、移送距離などによって金額が決まります。
お墓の石の量や土盛りの違いによって費用も異なりますので、石材店に聞いてみるのもいいでしょう。