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お知らせ

増える無縁墓

2023/10/17 【お知らせ】

総務省が初めて行った「墓地行政に関する調査」の結果が先ごろ発表されました。これによりますと、継承する親族や縁故者が不在、又は不明により管理されなくなったお墓、いわゆる「無縁墓」が全国で増加しており、公営の墓地や納骨堂を運営する765の自治体のうち、約6割にあたる445の市町村が「無縁墓がある」と回答しました。

そもそもわが国で一般庶民がお墓を建てるようになったのは江戸時代の中期頃と言われておりますが、当時はそのほとんどが土葬でしたから墓標として、或いは亡くなった方が極楽浄土へいくための仏塔として、お墓は一人に一基建てるものでした。その後、明治政府による「家制度」の導入などの影響により、家族が同一のお墓に埋葬される「家墓」や「代々墓」が主流となりました。そして、近年、家族形態の核家族化や少子高齢化が進んだことで、お墓の継承者がいない家が増えてきたことが、無縁墓増加の一因になっているようです。

無縁墓が発生すると、その一帯が雑草や手入れされない樹木に覆われたり、墓石の倒壊などの危険性も高まり、墓地の荒廃につながります。また、墓地の管理に必要な管理費が未納になるなどの弊害もありますので、墓地の管理者としては、無縁墓を解消したいと考えますが、無断で墓石を撤去したり、墓地の使用権を再販売することはできません。

 

昭和23年に制定された「墓地、埋葬等に関する法律(以下、墓埋法と称す)」では、無縁墓の撤去を行う為には、「無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し一年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に一年間掲示しなければならない」と定められていますが、現実的に墓地の管理者が、無縁墓の撤去を行うのに、これだけの手間と費用をかけるわけにもいかず、その結果、無縁墓が増え続けているのが実情です。このため、制定から75年が経過し、現在の墓地事情にそぐわなくなってきている墓埋法の改正や、墓地使用者の縁故者情報の管理基準を定めるなどの対策が求めらています。

 

こうしたなか、「無縁墓」を減らす目的で、「墓じまい」を行う費用を免除するなどの特例制度を設ける自治体が増えてきており、メディアでも報道されております。

こうした制度は、子供がいないなどの理由により、将来「無縁墓」になることが見込まれるお墓の所有者にとっては有益な仕組みかもしれません。しかし、こうした情報の一部を切り取った報道が行われますと、「墓じまいの費用免除」という部分だけに注目が集まり、お墓の継承者がいるにもかかわらず墓じまいを考えたり、「国が墓じまいを推奨している」というような誤った認識を持たれる方が増えることも事実です。

 

「無縁墓」を解消する取り組みは大いに必要ですが、しかし、そのことと「墓じまい」は別の話であり、混同してはならないと私たちは考えます。「墓じまい」をされる前に、せっかく安らかに眠っておられたご先祖様が、私たちの世代の都合で、急に掘り起こされ、行き場を失うことについて、どのように考えるのか、まずはご家族でよく話し合われることをお薦めいたします。また、お墓は亡くなられた方の為にだけあるのではありません。残されたご家族にとっても大切な心の拠り所であり、記憶を継ぐ場でもあります。お墓参りによって得られる心の充足や安寧についても、今一度ご再考いただければ幸いです。

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