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終活のレシピ

遺言書を残すなら、きちんと役立つものを

2013/09/11 【終活のレシピ】

遺言書

まだまだ元気なのに遺言書なんて縁起でもない、と思われる方も多いでしょう。しかし、元気だからこそ、今のうちに作っておかなければならないのが遺言書なのです。

 

 

遺言と遺書はどう違う?

遺言書と遺書はどうも混同して考えられがちですが、決定的な違いがあります。まず遺書とは、死を意識した時に自分の気持ちや意志を家族や関係者に手紙にして託すことです。「最後の心の声」といってもいいでしょう。逆に遺言書は、自分がいなくなった後に、残された家族たちが財産分与で揉めたり、困ったりしないようにと、あらかじめ文書にして残しておくものです。

 

英語では遺書のことを「letter(手紙)」や「Note(ノート)」といった軽い意味で扱われますが、遺言は「will」といい、意志・願望・決意という意味です。

 

 

自筆証書と公正証書はどっちがいいの?

遺言書には自筆証書・公正証書・秘密証書と3種類ありますが、よく使われている自筆証書と公正証書について簡単にご説明します。

 

自筆証書とは、いつでもどこでも簡単に書ける遺言書です。自分だけで作成できるので、内容が誰かに漏れたりする心配はありません。ただし、全文・日付・氏名のすべてが自筆であることと、押印してあることが前提で、どれか一つでも抜けていると無効になってしまいます。また、保管場所がわからずに発見されなかったり、紛失や改ざんの恐れもあります。費用がほとんどかからない、証人が必要ないというメリットがありますが、家庭裁判所の検認手続きが済むまでは遺言書を実行することはできません。

 

公正証書とは公証役場で作成する遺言書です。遺言する人がしゃべる内容を、公証人が文書にするという方式で、2人以上の証人に立ち会ってもらう必要があります。第三者を交えて作成するので、内容が漏れる可能性はあります。しかし、原本を公証役場で保管するため、写しを紛失しても再発行してもらえます。また、改ざんされる心配もありません。費用がかかるのがデメリットですが、家庭裁判所での検認が必要ないので、遺言内容をすみやかに実行できるというメリットもあります。

 

家族や近しい人たちが争うのは、とても辛く悲しいことです。ましてそれが、自分が残した財産を巡ってとなればなおさらでしょう。

 

遺産相続は、遺言によって自由に意思表示をすることができますが、相続人の権利を守るため最低限の割合を保証するという、法的定めである遺留分というものもあります。遺言が他人に全額譲渡されるような内容だった場合、遺族の日常生活を脅かす可能性もあることから、この法があります。兄弟姉妹は適用されませんが、配偶者なら2分の1という相続が保障されています。

 

 

ですが、この遺留分の金額に関しても、もめることは珍しくありません。兄弟姉妹や他人に残してあげたい場合、配偶者や子供に遺留分以上の額を残してあげたい場合には、遺言が有効になります。無駄な争いを避けることを考えても、法的に通用する遺言を残してあげることは大切かもしれません。

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