2017/11/15 【快適くらしのレシピ】
先月10月21日の衆議院総選挙は、あいにくの空模様に見舞われてしまいましたが、投票には行かれましたか?
今回は悪天候を見越して期日前投票に行かれた方も多かったようで、投票当日よりも期日前投票の方が混雑したという現象も起きたようです。
このように最近ではかなり一般化してきた期日前投票制度ですが、公職選挙法で制定されたのは2003年と比較的新しい制度で、その前から現存している「不在者投票制度」とは手順が異なります。
<不在者投票は事前の手続きが必要>
不在者投票は、選挙期間中に仕事や入院などで「選挙人名簿に登録されてない市区町村に滞在する人」のための投票制度です。とくに老人ホームや病院などにいる場合、住民票のある場所、すなわち選挙人名簿の登録とは違う場所にいることがあります。
たとえば東京都品川区に住民票があるが、入院している病院は神奈川県、というケースです。その場合は神奈川県の病院で品川区の候補者を投票することができます。
ただ、不在者投票は事前の申し込み手続きが必要ですし、郵送に限る、選挙管理委員会に出向く、など条件も厳しく、やむを得ない場合に機会が限られていました。
<百貨店などでもできる期日前投票>
これに対して期日前投票は、選挙公示日の翌日から投票日の前日までに、誰でも投票ができる制度です。原則的に時間は午前8時半から午後8時までで、投票場所は各市町村が設けた「期日前投票所」になります。投票は入場券が届いている場合はそれを持参し、実際に投票箱に投票します。
ただし、名簿が登録されている市区町村が定めた投票場所での投票となりますから、必ず事前にご自身が投票できる「期日前投票場所」をご確認ください。指定されている当日の投票所とは違う場合もありますので注意してください。
今回の選挙では、百貨店やスーパーマーケット、大手ビルディングのロビーが期日前投票所になるなどユニークな場所も増えており、「わざわざ出向く」という気分的なハードルも低くなってきています。
とくにシニアの方々には、投票日が荒天になってしまうと出かけるのに厳しい場合もあります。選挙前の良いお天気の日を選んで期日前投票を済ませておけば、当日がっかり、ということもなくなりますね。ぜひ期日前投票制度をご活用ください。