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快適くらしのレシピ

消費税10%に伴う軽減税率とは?

2019/02/25 【快適くらしのレシピ】

 

2014年4月に8%へと引き上げられた消費税。さらなる増税はこれまで2度にわたって見送られてきましたが、今年の10月には10%へと引き上げられる予定になっています。

今回の増税での大きなポイントは「軽減税率」と「経過措置」。聞きなれない言葉がならびますね。とくに軽減税率は日々の買い物時に支払う金額にも少なからず影響しますので、少し予備知識が必要です。

 

<従来のまま8%の「軽減税率」が適用されるもの>

消費税増税にともない、高所得者よりも低所得者の負担が大きくなることを防ぐために「日々の生活において、幅広い消費者が消費・利用しているものにかかわる消費税負担を、軽くする」という考えにもとづいて、特定の品目に関しては従来の税率(8%)の軽減税率が適用されます。

軽減税率の対象となる品目は「飲食料品」と「定期購読契約に基づく新聞」です。とくに飲食料品のほうは日々の生活費にも大きくかかわってくるものですから、注意が必要です。「軽減税率」適用は、「外食」など食べる場所などによって定義が細分化されています。

 

<食べ残しを持ち帰ったら?>

たとえばコンビニでお弁当を買って持ち帰ったら消費税は8%のまま据え置きとなります。ここまではわかりやすいですね。

蕎麦屋の出前は蕎麦屋では食べないので税率は8%、しかし同じものを店内で食べたら10%です。牛丼やハンバーガーなどのファストフードでも同様、持ち帰りと店内飲食で税率が変わってきます。

たとえば寿司屋で食べたお寿司は10%ですが、家族にお土産に持ち帰る分は8%という複雑な料金が発生し、レシートに2種類の税率が記載されることになります。

こうなると複雑でちょっと考えてしまいますし、お店のほうの計算も大変です。いわゆる「ドギーバッグ」(食べ残しを包んでもらって家で食べる)はどうなるのか?などと話題になっています。

 

たまの外食は楽しみのひとつでもありますし、あまり計算ばかりしているのも食べ物の味が変わってしまいそうですね。外食と内食、うまく使い分け、消費者としては賢く「軽減税率」を利用したいものです。

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